建築基準法第2条第13号 建築 建築物を新築し 増築し 改築 し 又は移転することをいう 実は 建築基準法上 改築 の定義は記載が無いんですね この法律第2条で規定しているのは 建築 についてです. 建築基準法における 改築 という用語の定義は法2条に定められています 用語の定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は それぞれ当該各号に定めるところによる.
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